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2026年11月01日 [Default]

水道局指定工事店でないとできない工事は?指定が不要な作業と下水道の指定工事店との違い【福岡市近郊対応】

水道局指定工事店とは、蛇口や給水管などの「給水装置」の工事を適正に行えると、水道局(水道事業者)が認めて指定した事業者です。正式名称は「指定給水装置工事事業者」といいます。福岡市では、給水装置の工事はこの指定事業者が行うと条例で定められています。ただし、パッキン交換のような配管を伴わない軽い作業は対象外です。また、トイレや排水のつまりを直す下水道側の工事には、別の「排水設備指定工事店」という制度があります。この記事では、指定が必要な工事と不要な作業の線引き、水道と下水道の指定工事店の違い、指定の確認方法を解説します。解説するのは、福岡市近郊を対応エリアとする水道局指定工事店『水道修理センター』です。

▶関連記事:『福岡で失敗しない水道修理業者の選び方|水道局指定工事店とは?チェックすべき7つのポイント』

水道局指定工事店とは、どんな事業者?


水道局指定工事店は、水道法にもとづいて、水道局が「給水装置工事を適正に施工できる」と認めた事業者です。 根拠は水道法第16条の2です。水道局は、給水装置の構造と材質が国の基準に合っているかを確保するために、工事を行える事業者を指定できます。

指定を受けるには、国家資格である「給水装置工事主任技術者」を置くことや、工事に必要な機械器具を持っていることが条件になります。指定の要件や、業者選びでの使い方は、上の関連記事でくわしく解説しています。この記事では、「どの作業に指定が関係するのか」に絞って説明します。

「給水装置」とは、どこからどこまで?


給水装置とは、道路の下の配水管から分かれて各家庭に引き込まれた給水管と、それにつながる蛇口などの器具のことです。 水道法第3条第9項は、「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」と定めています。

身近な例で整理すると、次のようになります。

・給水装置(水が来る側):敷地内の給水管、水道メーターまわりの配管、蛇口・混合水栓、トイレタンクへの給水管、給水管に直結した給湯器 → 水道局の指定(指定給水装置工事事業者)の対象
・排水設備(水が出ていく側):台所・浴室・洗面の排水管、トイレの排水管、屋外の排水ます → 水道局の指定の対象外(下水道の制度で別に定める)

ポイントは、「きれいな水が来る側」が水道の制度、「使った水が出ていく側」が下水道の制度だということです。トイレのつまりや排水管のつまりは、排水設備側のトラブルにあたります。

指定工事店でなければできない工事は?


福岡市では、給水装置工事は指定給水装置工事事業者に施工させなければならないと、福岡市水道給水条例第25条で定められています。 給水装置工事には、新設・改造に加えて、修繕も含まれます。

一方で、水道法施行規則第13条の「軽微な変更」は、給水装置工事から外れます。軽微な変更とは、「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)」です。

・給水管の新設・延長・移設:指定が必要
・配管工事を伴う水栓の増設・移設:指定が必要
・壁の中・床下・地中の給水管の漏水修理:指定が必要
・蛇口のこま・パッキンの交換:指定は不要(軽微な変更)
・配管を伴わない単独水栓の取替え・補修:指定は不要(軽微な変更)

※個別の工事が該当するかどうかは、お住まいの地域の水道局(水道事業者)に確認してください。

つまり、パッキン交換のように自分でもできる作業には、指定は必要ありません。一方、配管に手を加える工事や給水管の漏水修理は、指定事業者が行う工事です。

指定のない業者が工事をすると、どうなる?


指定のない業者が給水装置工事をした場合、水道局は給水の契約を断ったり、給水を止めたりできます。 水道法第16条の2第3項にもとづく規定です。

ただし、使われた給水管や器具が国の基準に適合していると確認された場合は、この限りではありません。とはいえ、基準に合っているかを後から確認する手間を考えると、最初から指定事業者に依頼するのが確実です。福岡市水道局も、メーターより家屋側の漏水修理は指定給水装置工事事業者に依頼するよう案内しています。

水道の指定工事店と、下水道の指定工事店はどう違う?


排水管や排水ますの工事は、下水道側の「排水設備指定工事店」の制度で決まっています。 福岡市では、「この指定を受けなければ福岡市の下水道に係る排水設備工事は行えません」とされています。

水道局指定工事店

・正式名称:指定給水装置工事事業者
・対象:給水管・蛇口など水が来る側
・指定する機関:水道局(水道事業者)
・必要な技術者:給水装置工事主任技術者(国家資格)

排水設備指定工事店

・正式名称:排水設備指定工事店(福岡市では「指定工事店」)
・対象:排水管・排水ますなど水が出ていく側
・指定する機関:下水道を管理する自治体(福岡市は道路下水道局)
・必要な技術者:福岡市排水設備工事責任技術者(福岡市の場合)

水道と下水道の両方の指定を受けている事業者なら、蛇口の水漏れから排水管のつまりまで、水まわりのトラブルをまとめて相談できます。

指定に有効期限はある?


指定給水装置工事事業者の指定は、2019年(令和元年)10月1日から5年ごとの更新制になりました。 それまでは無期限でした。更新申請をしなければ指定は失効し、給水装置工事を行えなくなります。

福岡市水道局は、更新時に次の4項目を確認しています。

・指定給水装置工事事業者の講習会受講実績
・業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事など)
・給水装置工事主任技術者等への研修機会確保の状況
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況

また、指定の条件である給水装置工事主任技術者は、国の指定試験機関が実施する国家試験に合格した人です。2025年度の試験は受験者1万2,826人に対し、合格者は4,463人(合格率34.8%)でした。

福岡市近郊では、指定をどこで確認できる?


指定は水道事業者ごとに行われるため、お住まいの地域の水道局の公式サイトで確認します。 「福岡市で指定を受けている」ことは、ほかの市での指定を意味しません。

・福岡市:福岡市水道局の「指定給水装置工事事業者のご案内」で一覧を確認できます。
・春日市・那珂川市:春日那珂川水道企業団が水道事業を運営しています。
・大野城市・太宰府市・筑紫野市・小郡市・久留米市など:それぞれの地域の水道事業者(市の上下水道担当部署や水道企業団)の公式サイトで確認してください。

広告やチラシの「水道局指定」という表示だけで判断せず、公式の一覧で事業者名を確かめるのが確実です。また福岡市道路下水道局は、市が宅地内の排水設備の清掃や点検を業者に委託することはないとしています。「市から依頼された」と名乗って高額な費用を請求する事例も報告されているため、注意してください。

よくある質問(FAQ)


Q. 蛇口のパッキン交換も、指定工事店に頼まないといけませんか?
A. いいえ。こまやパッキンの交換など、配管を伴わない部品の取り替えは「軽微な変更」にあたり、指定は不要です。自分で交換することもできます。ただし、壁付きの混合水栓の分解などで配管を傷めるおそれがある場合は、業者に任せるほうが安全です。

Q. 指定工事店に頼むと、料金は高くなりますか?
A. 指定の有無で料金が決まるわけではありません。料金は作業内容や部品代で変わるため、作業前に見積もりで総額を確認してください。

Q. トイレのつまりも、水道局指定工事店に頼むべきですか?
A. トイレのつまりは排水設備側のトラブルなので、水道局の指定とは直接関係しません。ただし、排水管の交換など排水設備の工事が必要になった場合、福岡市では排水設備指定工事店でなければ工事ができません。水道と下水道の両方に対応できる業者に相談するとスムーズです。

Q. 指定の有効期限が切れていないかは、どう確認しますか?
A. 水道局が公開している指定事業者の一覧に、現在も名前が載っているかを確認してください。更新しなかった事業者は指定が失効しています。

指定工事店に相談したい方は、水道修理センターへ


水道修理センターは、福岡市を中心に20年以上、水まわりの修理に携わってきた地域密着の水道業者です。各市町村の水道局指定工事店として登録し、商工会にも加入しています。作業は、経験豊富な国家資格保有者のスタッフが担当します。

点検のうえで修理内容とお見積りをご説明し、ご納得いただいてから作業に入ります。出張費はいただいておらず、事前のお見積りも無料です。対応エリアは、福岡市・大野城市・春日市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市・小郡市・久留米市などの福岡市近郊です。水まわりのお困りごとは、お気軽にご相談ください(電話:092-558-9552)。

参考・出典


・国土交通省「水道法第16条の2第3項のただし書き(指定給水装置工事事業者以外の施行の場合)について」 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/topics_bukyoku_kenkou_suido_topics_sui16.html
・国土交通省 通知(令和8年8月10日付 国水水第121号・水道法第16条の2第3項の取扱い) https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/002016417.pdf
・国土交通省「令和7年度給水装置工事主任技術者試験合格者の発表」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001970710.pdf
・福岡市「福岡市水道給水条例」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000874.html
・福岡市「指定給水装置工事事業者制度への更新制導入について」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/sessui/machi/kousinnseidounyuu_2.html
・福岡市「福岡市水道局指定給水装置工事事業者のご案内」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/sessui/machi/suidousiteigyousya/index.html
・福岡市「漏水(水漏れ)や水が出ないときは」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/h_hozen/life/0016.html
・福岡市「指定工事店制度について」(道路下水道局) https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/hozen/hp/02/designate.html
・福岡市「排水設備のトラブル」(道路下水道局) https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/hozen/hp/trouble.html

※制度情報は2026年10月時点で確認できる公開情報に基づきます。制度や窓口は変更される場合があります。
ご相談は無料となっております。是非ご利用ください。

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